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逮捕された人に面会、差入ができますか?


ある犯罪の犯人として疑いがかかった人のことを一般に被疑者と呼ばれています。
警察に逮捕された被疑者は,警察署の留置場に留置されます。

警察での逮捕の持ち時間は48時間です。
その間は,弁護人又は弁護人になろうとする者以外の人は,たとえご家族であっても被疑者に面会できません
なお面会のことを接見と呼んでいます。 

被疑者が逮捕後48時間以内に検察官に送致され,検察官が24時間以内に(逮捕時から通算して72時間以内に)裁判官に勾留請求し,裁判官が被疑者に住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれがあるとして勾留決定した場合,検察官の勾留請求日から数えて10日間被疑者は勾留されます。
通常はそのまま逮捕時の警察署の留置場に勾留されます。
その10日間に検察官が捜査を遂げることが出来ず,やむを得ない事由があると認められるときには裁判官の決定で更に最大10日間の勾留期間延長が認められます。 

検察官が勾留期間中に勾留事実と同一の事実で起訴した場合は,そのまま2か月間勾留が継続されます。
その後も判決時まで1か月間ごとに勾留が更新されます。 

勾留決定後は,弁護人以外のご家族,友人の方も原則として被疑者に接見できます
その場合は,被疑者が留置されている警察署の留置係窓口に行き,所定の申込用紙に住所氏名,被疑者との関係など所定事項を記入して接見を申し込みます。

接見時間は,平日の午前9時から11時半まで,午後1時から4時までと時間の制限があります
また,一日に先に面会者があると後の人が面会できない制限もありますので,注意してください。
詳細は留置係窓口に掲示されていますのでご覧ください。 

ただし,被疑者が否認したり共犯事件の場合には,検察官の請求により裁判官が接見禁止決定を出すことが少なくありません
その場合には,弁護人以外の人は被疑者と接見できません

また,物の授受が禁止されます。
この接見禁止期間は,原則として起訴されるまでですが,起訴後もなお必要な場合は,更に裁判官の決定により接見禁止決定が出される場合があります。 

接見禁止がなされている場合は,被疑者はご家族,友人,職場関係者に接見できません。
文書のやり取りも禁止されますので,社会の情報が完全に遮断されてしまいます

そのときに頼りになるのは,やはり弁護人です。
弁護人は,いつでも逮捕勾留されている被疑者と立会人なしで,すなわち秘密が守られる状態で自由に接見できるからです。 

なお,逮捕勾留中の被疑者・被告人に対し,接見禁止になっている場合であろうとなかろうと,衣類,書物その他の生活必需品の差入れは,一定の限度で認められています。
ただし,自殺防止・逃亡防止等保安上の理由から,差し入れ可能な品物かどうか判断されますので,留置係窓口でご確認ください。




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