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起訴されないための弁護活動とは?


日本では,起訴する権限を与えられているのは検察官だけですが,検察官には起訴しないと判断することも認められています。
起訴するか否かの決定権は検察官だけが持っているのです。

捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときや,証拠上罪を犯したことは明らかであっても、犯罪の軽重、犯行の動機、犯行態様の悪質さ、結果の大小、被害弁償の有無、反省の有無、被疑者の性格・年齢・境遇・前科の有無などにより起訴しなくてよいと判断した場合には、検察官は起訴をしないことがあります。 

ですから,弁護人は、被疑者が起訴されないようにするため,検察官に被疑者を不起訴にするよう働きかけることが重要です。

具体的には,被疑者にとって有利な証拠を収集したり,被疑者が十分に反省していることを検察官に伝えたりします




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